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会則
目的
第1条
本会は、「共生と融和」の理念の基、「おかやま魂」を醸成する為に下記を目的とする。
- 市民一人一人が誇れる郷土・岡山を創る。
- “うらじゃ”を通じ、地域コミュニティ、市民コミュニティの活性化を図る。
- “うらじゃ”に関わることによって、まちのために行動出来る人を育てる。
- 市民自らが参加し、楽しみ、作り上げていくことの出来る“うらじゃ”の普及振興。
【附記】
- 「共生と融和」とは、人と地域と自然が共存できる社会であり、また人と人との心が繋がり、通じ合う社会のことである。
- 「おかやま魂」とは、ふるさと=地域(岡山)を大切にし、誇りに思う心であり、また、自然を慈しみ、人をいたわり、お互いに助け合う心であり、また、前向きに生きていく力のことである。
- うらじゃ振興会は「うらじゃ本祭」を企画・運営する会でなく、上記目的を達成するために活動をする会である。
名称
第2条
本会は、うらじゃ振興会と称する。
事業
第3条
本会は第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- “うらじゃ”に対し理解・協力を得るための普及啓発活動および広報活動。
- “うらじゃ”を通じて郷土岡山の歴史・文化の啓蒙。
- 会員相互並びに市民や市民団体とのネットワーキング(交流会・勉強会・親睦会)事業。
- うらじゃ本祭への支援・協力。
- “うらじゃ”グッズの企画・販売。
- 行政、公益法人等が主催する事業への参加協力および企画運営。
- その他“うらじゃ”の目的を達成するために関わる事業。
事務局
第4条
本会の事務所を岡山市北区表町1丁目4-64に置く。
組織および会員
第5条
本会は“うらじゃ”に賛同する個人、法人、その他団体をもって組織する。
本会の会員は“うらじゃ”に賛同し、協力支援できる以下の者とする。
- 運営会員 本会の目的に賛同する個人で、ボランティアとして企画運営に積極的に参画できる会員。総会での議決権を持つ。
- 支援会員 本会の目的に賛同する個人で、“うらじゃ”に関わり楽しむ事ができる全ての会員。総会での議決権は持たない。
- 法人・団体会員 本会の目的に賛同する法人および団体。総会での議決権は持たない。
2.会員の年会費は下記のように定める。
運営会員 3,000円(学生;2,000円)
支援会員 1,000円
法人・団体会員 5,000円
役員
第6条
本会に、次の役員を置く。
会長 1名
副会長 6名以内(内1名JC担当役員)
監査役員 2名(内1名JC担当役員)
最高顧問 若干名
顧問 若干名
参与 若干名
- 顧問は当該年度の、実行委員長・岡山青年会議所理事長を置く。
- 会長は役員会にて互選し、総会において承認される。
- 副会長は会長が選任し、総会において承認される。
- 監査役員は総会において運営会員の中より選任する。
- 本会に最高顧問・顧問・参与を置くことができる。
2.最高顧問・顧問・参与は、会長が総会の承認を得て委嘱する。
役員の職務
第7条
会長は、会を代表し、会務を統轄する。
- 副会長は会長を補佐する。また、もし会長に事故あるときは之を代理する。
- 副会長は、会長の指示により、事業全般を統括し運営会員とともに企画並びに推進にあたり、事業を執行する。また、事務局の運営管理も行う。
- 最高顧問・顧問・参与は、会の目的達成に必要な事項について会長の相談に応ずる。役員会での議決権は持たない。
- 監査役員は、本会の会計並びに会務を監査する。役員会での議決権は持たない。
役員の任期
第8条
前条の役員(以下本条において「役員」という)の任期は2ヵ年とし再選を妨げない。
補欠で就任した役員の任期は前任者の残任期間とする。
- 官公署並びに、その他の法人・団体の役職により就任した役員は、任期中であってもその役職を離れたときは、当該役員の職を辞したものとみなし、その後任者をもってあてる。
- 役員は任期満了後においても、後任者が就任するまで引き続きその職務を行う。
総会
第9条
総会は通常総会および臨時総会とする。通常総会は1年に1回会長が召集する。
臨時総会は必要に応じ随時開催し、会長が召集する。
総会の決議事項
第10条
次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。
- 会則の変更
- 役員等の選任
- 事業計画及び収支予算の決定又は変更
- 決算関係書類等の承認
総会の議事
第11条
総会の議事は出席者の過半数で決する。
役員会
第12条
役員会は第6条の役員をもって組織する。
- 役員会は次の事項について審議決定する。
- 総会に提出する議案
- 総会から委託された事項
- 積立金、準備金の取り崩し他事業執行に必要なすべての事項
- 役員会は年4回以上会長が召集する。(定例:11月、3月、8月、10月)
- 必要に応じ、臨時役員会を会長が召集することができる。また、緊急を要する場合はインターネットを利用し、メールにて書類審議することができる。
- 運営方針は役員会で決定する。
会議・委員会
第13条
振興会の運営、事業執行のため、ビジョン策定チーム・事業運営チーム・事務局を置く。
チームリーダー・事務局長は役員会において選任する。
- 会長が特に必要と認めるときには、役員会の承認を経て特別チームを設置することができる。
- チームの職務分掌については、役員会の承認を経て別に定める。
- メンバーは、運営会員の中より役員会が選任する。
- チームの会議は月1回以上開催する。
会計
第14条
本会の事業年度は毎年11月1日に始まり、翌年10月31日に終る。
財務
第15条
本会の経費は、会費、補助金、寄付金、負担金、協賛金及びその他の収入を持って充てる。
- 会員から運営経費として年会費(第5条の2)を徴収する。年会費納入期日までに会費を収めなかった運営会員は、その資格を失効する。
- 運営会員に対しては年度毎に会計報告を行なう。
細則
第16条
本会の細則は,役員会において必要事項につき定める。
雑則
第17条
本会の規約の変更等は役員会において定め、会員に報告する。
以上
この会則は平成12年4月1日より施行する。
付記1;平成13年4月1日変更。
付記2;平成13年11月1日変更。
付記3;平成21年11月1日変更。