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会則

目的

第1条

本会は、「共生と融和」の理念の基、「おかやま魂」を醸成する為に下記を目的とする。

  1. 市民一人一人が誇れる郷土・岡山を創る。
  2. “うらじゃ”を通じ、地域コミュニティ、市民コミュニティの活性化を図る。
  3. “うらじゃ”に関わることによって、まちのために行動出来る人を育てる。
  4. 市民自らが参加し、楽しみ、作り上げていくことの出来る“うらじゃ”の普及振興。
  5. 「共生と融和」とは、人と地域と自然が共存できる社会であり、また人と人との心が繋がり、通じ合う社会のことである。
  6. 「おかやま魂」とは、ふるさと=地域(岡山)を大切にし、誇りに思う心であり、また、自然を慈しみ、人をいたわり、お互いに助け合う心であり、また、前向きに生きていく力のことである。
  7. うらじゃ振興会は「うらじゃ本祭」を企画・運営する会でなく、上記目的を達成するために活動をする会である。

名称

第2条

本会は、うらじゃ振興会と称する。

事業

第3条

本会は第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  1. “うらじゃ”に対し理解・協力を得るための普及啓発活動および広報活動。
  2. “うらじゃ”を通じて郷土岡山の歴史・文化の啓蒙。
  3. 会員相互並びに市民や市民団体とのネットワーキング(交流会・勉強会・親睦会)事業。
  4. うらじゃ本祭への支援・協力。
  5. “うらじゃ”グッズの企画・販売。
  6. 行政、公益法人等が主催する事業への参加協力および企画運営。
  7. その他“うらじゃ”の目的を達成するために関わる事業。

事務局

第4条

本会の事務所を岡山市北区表町1丁目4-64に置く。

組織および会員

第5条

本会は“うらじゃ”に賛同する個人、法人、その他団体をもって組織し、本会の会員は“うらじゃ”に賛同し、協力支援できる以下の者とする。

  1. 運営会員
    運営会員とは、本会の目的に賛同する個人で、ボランティアとして企画運営に積極的に参画できる会員であり、総会での議決権を持つ者をいう。
  2. 支援会員
    支援会員とは、本会の目的に賛同する個人で、“うらじゃ”に関わり楽しむ事ができる全ての会員であり、総会での議決権は持たない者をいう。
  3. 法人・団体会員
    法人・団体会員とは、本会の目的に賛同する法人および団体であって、総会での議決権は持たないものをいう。
  4. 名誉会員
    名誉会員とは、本会の目的に賛同する個人で、過去にうらじゃについて、多大なる貢献をした者等、役員会において推薦された者をいう。
  5. 特別会員
    特別会員とは、本会の目的に賛同する個人で、本会の運営に必要不可欠な役職などを担う者であり、役員会において推薦された者のうち本条1号から4号までにかかげる会員に該当しない者をいう。

2.会員の年会費は下記のように定める。

  1. 運営会員は3,000円とする。ただし、学生の場合、2,000円とする。
  2. 支援会員は1,000円とする。
  3. 法人・団体会員は5,000円とする。
  4. 名誉会員は、5000円とするが、支払いは任意とする。
  5. 特別会員は、3000円とするが、支払いは任意とする。

役員

第6条

本会に、次の役員を置く。

  1. 会長 1名とし、役員会にて互選し、総会において承認される。
  2. 副会長 6名以内ただし、内1名は公益社団法人岡山青年会議所担当役員とする。副会長は会長が選任し、総会において承認される。
  3. 監査役員 2名以内ただし、内1名は公益社団法人岡山青年会議所担当役員とする。監査役員は総会において選任する。
  4. 最高顧問 若干名
  5. 顧問 若干名とし、当該年度のうらじゃ実行委員長及び公益社団法人岡山青年会議所理事長を置く。
  6. グループ長若干名

役員の職務

第7条

  1. 会長は、会を代表し、会務を統轄する。
  2. 副会長は会長を補佐し、会長の会務執行が困難たるときは之を代理する。副会長は、会長の指示により、事業全般を統括し運営会員とともに企画並びに推進にあたり、事業を執行する。加えて、事務局の運営管理も行う。
  3. 監査役員は、本会の会計並びに会務を監査する。役員会での議決権は持たない。
  4. 最高顧問及び顧問は、会の目的達成に必要な事項について会長の相談に応ずる。役員会での議決権は持たない。

役員の任期

第8条

  1. 前条の役員(以下本条において「役員」という)の任期は1ヵ年とし再選を妨げない。
  2. 何らかの事由により役員が欠けた場合、補欠で就任した役員の任期は前任者の残任期間とする。
  3. 官公署並びに、その他の法人・団体の役職により就任した役員は、任期中であってもその役職を離れたときは、当該役員の職を辞したものとみなし、その後任者をもってあてる。
  4. 役員は任期満了後においても、後任者が就任するまで引き続きその職務を行う。

総会

第9条

  1. 総会は通常総会及び臨時総会とする。
  2. 通常総会は1年に1回会長が召集する。
  3. 臨時総会は必要に応じ随時開催し、会長が召集する。

総会の決議事項

第10条

次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。

  1. 会則の変更
  2. 役員等の選任
  3. 事業計画及び収支予算の承認
  4. 事業報告及び収支決算の承認

総会の議事

第11条

総会の議事は出席者の過半数で決するものとし、定足数は定めない。

役員会

第12条

  1. 役員会は第6条の役員をもって組織する。
  2. 役員会は次の事項について審議する。
    1. 総会に提出する議案
    2. 積立金、準備金の取り崩し他事業執行に必要なすべての事項
  3. 役員会は年4回以上会長が召集する。なお、定例会の開催月は、2月、5月、8月、11月とする。
  4. 必要に応じ、臨時役員会を会長が召集することができる。また、緊急を要する場合は招集手続きを省略し電磁的記録又は書面にて書類審議することができる。
  5. 運営方針は役員会で決定する。

会議・チーム

第13条

  1. 本会の運営、事業執行のため、ビジョン策定グループ・事業運営グループ・事務局を置く。
  2. 各グループ長・事務局長は役員会において選任する。
  3. 会長が特に必要と認めるときには、役員会の承認を経て特別グループを設置することができる。

会計

第14条

本会の事業年度は毎年1月1日に始まり、12月31日に終る。

財務

第15条

  1. 本会の経費は、会費、補助金、寄付金、負担金、協賛金及びその他の収入を持って充てる。
  2. 会員から運営経費として年会費(第5条2項)を徴収する。年会費納入期日までに会費を収めなかった会員は、その資格を失効する。
  3. 会員に対しては年度毎に会計報告を行なう。

細則

第16条

本会の細則は,役員会において必要事項につき定める。

雑則

第17条

本会の規約の変更等は役員会において定め、会員に報告する。

以上

この会則は平成12年4月1日より施行する。
付記1;平成13年4月1日変更。
付記2;平成13年11月1日変更。
付記3;平成21年11月1日変更。

付記4;令和4年4月21日変更。

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